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To アユさん
コメントは1000字以内でないとエラーになりますので、分けて書きます。
>こちらの方は起訴便宜主義は問題にならないのではないでしょうか?
起訴便宜主義とは検察官が起訴不起訴を独自に決定できる広い裁量権があると言う事です。
「起訴便宜主義の壁は厚い」と書いたのは、釈放を検察が「裁量権の内であり、適法である」と主張するのが分かり切っているからです。
漁船の返還の件ですが、漁船が無くとも中国人船長の犯罪を立証するために支障が無いと検察が判断しているなら、証拠隠滅にならないと考えます。
例を挙げます。犯人が車で銀行に乗り付け、支店長をカウンターの前で刺殺したところ、居合わせた警官に現行犯逮捕されたとします。立証のためには死体検案書、凶器、証言、監視カメラの映像の証拠があれば十分で、車までは必要ないと思いませんか。
今回は漁船衝突事件ですので、漁船は重要な証拠です。しかしながら、それが無くとも犯罪の立証は出来るのです。
>内部告発により対象案件が有罪になる事が要件では無い気がするのですが。告発内容に正当性があるかって話になると思うのですが・・・。
告発者が政権の意向に係わらず保護されるかを考えました。保護されるには公益通報者保護法の対象でなければなりません。「通報の対象となる法令」の違反でないと保護されないのです。
また、対象案件が無罪になったとしても、「通報の対象となる法令違反」になると信じるに足る理由があれば保護されるはずです。だから、有罪が保護要件ではありません。
法的に保護されるかどうかを考慮しないのであれば、公益通報者保護法は関係ありません。告発内容をどの様に受け止めるかは社会の問題です。
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